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フリーランス(個人事業主)が引っ越した時の手続き(納税・社会保険関連)

フリーランス(個人事業主)の人が引っ越しをして住所が変わった時に必要となる手続きについて紹介します。

引っ越しを行い住所が変わると多方面への連絡や届け出が必要となりますが、ここでは個人事業主として確定申告を行う際に困らないように、また、社会保険に関する手続きに困らなための届け出について紹介します。

 

 

フリーランスが引っ越した際の手続き

フリーランスが引っ越した際に必要な手続きは以下の通りです。

引っ越し時の届け出
  1. 個人事業主の住所変更に伴う届け出
  2. 納税地が変更になったことに伴う届け出
  3. 国民健康保険に関する届け出
  4. 国民年金に関する届け出(殆どの人は不要)

 

 

個人事業主の住所変更に伴う届け出

個人事業主が引っ越しをすることで開業届に記載した事項に変更が生じるため、届け出が必要となります。

届け出を行う提出先と書類は以下の通りです。

提出先:引っ越し前の管轄の税務署
書類 :個人事業の開業・廃業等届出書

 

個人事業の開業・廃業等届出書

個人事業の開業・廃業等届出書の様式は以下からダウンロードすることが出来ます。

個人事業の開業・廃業等届出書

 

個人事業の開業・廃業等届出書の書き方

「個人事業の開業・廃業等届出書」の書き方は以下の通りです。

①提出先税務署
提出先は、引っ越し前の所轄の税務署です。

②提出日
提出する日を記入します。

③届出する人の情報
開業時に届出した事項を記入します。
この欄に記入する納税地は引っ越し前の住所になります。

④届出の区分
「移転」にチェックを入れます。

⑤所得の種類
「事業所得」にチェックを入れます。

⑥移転日
住所変更した日を記入します。

⑦移転後・移転前の所在地
引っ越し後・引っ越し前それぞれの住所を記入します。

「個人事業の開業・廃業等届出書」は郵送でも提出出来ますその場合は以下を引っ越し前の税務署に送ります。

・個人事業の開業・廃業等届出書 2部(1部は控えとして返送されます
・本人確認書類(免許証・マイナンバーカードなど)のコピー
・返信用封筒(切手貼って、返送先の住所を書いたもの)

 

提出期限

「個人事業の開業・廃業等届出書」は、引っ越し(住所が変わってから)後、1カ月以内に提出することとなっています。

 

納税地が変更になったことに伴う届け出

個人事業主が引っ越しをすることで納税地が変更となるため、届け出が必要となります。

届け出を行う提出先と書類は以下の通りです。

提出先:引っ越し前の管轄の税務署
書類 :所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書

 

所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書

所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書の様式は以下からダウンロードすることが出来ます。

所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書

 

所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書の書き方

「所得税・消費税の納税地の異動」の書き方は以下の通りです。

①タイトル
所得税のみの場合には、「消費税」を二重線で消して、「所得税」にチェックを入れます。

②提出先税務署
提出先は、引っ越し前の所轄の税務署です。

③提出日
 提出する日を記入します。

④届出する人の情報
納税地の欄には引っ越し前の住所を記入します。
その他の欄にも、引っ越し前の情報を記入します。

⑤異動年月日
引っ越した日を記入します。

⑥異動前・異動後の納税地
引っ越し前・引っ越し後の納税地をそれぞれ記入します。

「個人事業の開業・廃業等届出書」は郵送でも提出出来ますその場合は以下を引っ越し前の税務署に送ります。

・個人事業の開業・廃業等届出書 2部(1部は控えとして返送されます
・本人確認書類(免許証・マイナンバーカードなど)のコピー
・返信用封筒(切手貼って、返送先の住所を書いたもの)

 

提出期限

「所得税・消費税の納税地の異動に関する届出書」は、引っ越し(住所が変わってから)後、1カ月以内に提出することとなっています。

 

国民健康保険に関する届け出

住所が変わると国民健康保険の管轄が変わるため届け出が必要です。

住所変更の手続きは2回する必要があり、以下の通りです。

  1. 脱退手続き(資格喪失手続き)
  2. 再加入手続き

引っ越し先の市区町村が引っ越し前と同じ場合は、同じ役所で手続きが完了します。国民健康保険証・本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)・印鑑をもって住所変更の手続きを行います。

 

脱退手続き(資格喪失手続き)

国民健康保険の脱退手続きは引っ越し前の住所の市区町村の役所で行います。

国保脱退のための「資格喪失手続き」を行います。窓口および必要書類は以下の通りです。

届出窓口 引っ越し前の市区町村役場の窓口
提出期限 転出後14日以内(引越し前から手続き可能)
必要書類 ・国民健康保険証
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・ハンコ

郵送で手続きを行うことも可能です。役所によって提出書類が異なる場合がありますので、引っ越し前の役所に問い合わせて確認することをオススメします。

 

再加入手続き

国民健康保険の脱退手続きは引っ越し前の住所の市区町村の役所で行います。

国保脱退のための「資格喪失手続き」を行います。

届出窓口 引っ越し後の市区町村役場の窓口
提出期限 転居後14日以内
必要書類 ・転出証明書
・国民健康保険証
・本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・ハンコ

役所によっては郵送での手続きを受けるけている場合もあります。郵送を希望する場合には引っ越し後の役所に問い合わせをしてください。

 

国民年金に関する届け出

国民健康保険の住所変更の届け出は殆どの場合は不要です。

基礎年金番号とマイナンバーの紐づけがされていれば自動で国民年金については住所変更の手続きが行われます。

殆どの人は基礎年金番号とマイナンバーの紐づけがされているとのことですが、気になる場合は「ねんきんダイヤル」で確認することが出来ます。

ねんきんダイヤル

もし基礎年金番号とマイナンバーの紐づけがされていない場合には、役所で転入届を提出する際にそのことを伝えれば、手続きを案内されるので役所で手続きを行うことが出来ます。

 

まとめ

引っ越しをして住所が変わるととても多くの関係先の住所の変更が必要となりますが、今回はその中で納税と社会保険に関する住所の変更について紹介しました。

納税(税務署)については引っ越し前の所轄の税務署に提出する必要があり、間違えやすいので気を付ける必要がります。

また、国民健康保険は引っ越し前と引っ越した後の2回、届を行う必要がります。

知っていると間違えを防いで無駄足を運ぶことなども無くなりますので、しっかりとチェックをして届け出をしてください。

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