所得税は、所得(収入-経費)から所得控除を引いた額(課税所得)を元に計算します。
そのため、差し引けるはずの所得控除が漏れているとその分、所得税を多く納税することになり損をします。
所得控除は15種類あるため、全てを覚えておくのは大変ですので、まずは当てはまる控除がないかを確認しておきましょう。
そのうえで漏れなく所得控除額を所得から差し引けるようにそれぞれの控除について分かりやすく説明してきます。
所得控除とは
所得税や住民税は課税所得額に税率をかけて計算をします。その課税所得を求める上で重要なのが所得控除です。
課税所得は以下の式で計算します。
課税所得 = (収入 ー 経費) ー 確定申告控除 ー 所得控除
所得控除が増えると課税所得が減ります。それに伴い、税金が減ります。
そのため所得控除の計上が漏れていると損をすることになります。
確定申告控除の控除額は以下の通りです。
・白色申告控除:10万円
・青色申告控除(簡易簿記式):10万円
・青色申告控除(複式簿記式):55万円
・青色申告控除(複式簿記式+電子申告(e-Tax)):65万円
15種類の所得控除
所得控除は15種類で以下の通りです。
- 基礎控除
- 配偶者控除
- 配偶者特別控除
- 扶養控除
- 社会保険料控除
- 生命保険料控除
- 地震保険料控除
- 医療費控除
- 小規模企業共済等掛金控除
- 雑損控除
- 寄付金控除(ふるさと納税)
- 障害者控除
- 寡婦控除
- ひとり親控除
- 勤労学生控除
所得税と住民税で異なる控除額
各所得控除の説明の前に所得税と住民税で控除額が異なる場合があるのでそのことを先に説明したいと思います。
所得税と住民税での控除額の違いは以下の表の通りです。
所得控除の種類 | 所得税 | 住民税 |
---|---|---|
基礎控除 | 48万円 | 43万円 |
配偶者控除(一般) | 38万円 | 33万円 |
配偶者控除(老人) | 48万円 | 38万円 |
配偶者特別控除 | 38万円(最大) | 33万円(最大) |
扶養控除(一般) | 38万円 | 33万円 |
扶養控除(特定) | 63万円 | 45万円 |
扶養控除(同居老親以外の老人) | 48万円 | 38万円 |
扶養控除(同居老親) | 58万円 | 45万円 |
生命保険料控除 | 12万円(最大) | 7万円(最大) |
地震保険料控除 | 5万円(最大) | 2万5千円(最大) |
障害者控除 | 27万円 | 26万円 |
障害者控除(特別障碍者) | 40万円 | 30万円 |
障害者’同居特別障碍者)控除 | 75万円 | 53万円 |
寡婦控除 | 27万円 | 26万円 |
寡婦控除(特別の寡婦) | 35万円 | 30万円 |
ひとり親控除 | 27万円 | 26万円 |
勤労学生控除 | 27万円 | 26万円 |
所得税控除に比べると住民税控除の金額が若干低くなっています。その為、住民税の課税所得は所得税の課税所得よりも高くなります。
所得控除の計算方法
基礎控除
所得額(収入ー経費)が2,500万円以下のすべての人が受けることが出来ます。
控除額は以下の通り、所得額で決まります。
所得額 | 控除額(所得税) |
2,400万円以下 | 48万円 |
2,400万円超2,450万円以下 | 32万円 |
2,450万円超2,500万円以下 | 16万円 |
配偶者控除
ご自身の所得額が1,000万円以下で配偶者の所得額が48万円以下の場合に受けることが出来ます。
配偶者控除の控除額は以下の通りです。
控除を受ける本人の 所得額 |
控除額 | |
一般の控除対象配偶者 | 老人控除対象配偶者(※) | |
900万円以下 | 38万円 | 48万円 |
900万円超950万円以下 | 26万円 | 32万円 |
950万円超1,000万円以下 | 13万円 | 16万円 |
配偶者控除を受けるには以下の条件を満たす必要があります。
・ご自身と生計が同じである配偶者であること。
・事業専従者として給与を受け取っていないとこと。
配偶者が障害者の場合には、配偶者控除と併せて障害者控除を受けることが出来ます。
配偶者特別控除
配偶者控除の枠を超えた人でも一定の条件を満たせば控除を受けることが出来ます。
ご自身と配偶者の両方の所得により控除額が決まります。ご自身の所得が1,000万円を超える場合には配偶者控除と同様に控除は受けられません。
配偶者特別控除の控除額は以下の通りです。
控除を受ける本人の 所得額 |
控除額 | |||
900万円以下 | 900万円超 950万円以下 |
950万円超 1,000万円以下 |
||
配偶者の 所得額 |
48万円超 95万円以下 | 38万円 | 26万円 | 13万円 |
95万円超 100万円以下 | 36万円 | 24万円 | 12万円 | |
100万円超 105万円以下 | 31万円 | 21万円 | 11万円 | |
105万円超 110万円以下 | 26万円 | 18万円 | 9万円 | |
110万円超 115万円以下 | 21万円 | 14万円 | 7万円 | |
115万円超 120万円以下 | 16万円 | 11万円 | 6万円 | |
120万円超 125万円以下 | 11万円 | 8万円 | 4万円 | |
125万円超 130万円以下 | 6万円 | 4万円 | 2万円 | |
130万円超 133万円以下 | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
・ご自身と生計が同じである配偶者であること。
・事業専従者として給与を受け取っていないとこと。
・配偶者控除を受けていないこと。
扶養控除
ご自身と生計をともにする16歳以上の親族(配偶者以外)を扶養する場合に受けられます。
扶養控除は扶養者の年齢と同居かどうかにより控除額が決まります。
扶養控除の控除額は以下の通りです。
区分 | 控除額 | |
一般の控除対象扶養親族 | 38万円 | |
特定扶養親族 | 63万円 | |
老人扶養親族 | 同居老親等以外の者 | 48万円 |
同居老親等 | 58万円 |
特定扶養親族:19歳以上23歳未満
老人扶養親族:70歳以上
19歳から22歳までの人は大学や専門学校などに行く人が多くおり、親の負担が大きいため、控除額が高く設定されています。
社会保険料控除
ご自身や配偶者、扶養親族が負担した健康保険料、国民健康保険料、国民年金保険料などの社会保険料負担額分の控除を受けられます。
社会保険料控除の対象となる主な保険料には以下のものがあります。
- 健康保険料(健康保険組合など)
- 国民年金保険料
- 厚生年金保険料
- 国民健康保険料または国民健康保険税
- 介護保険料
- 国民年金基金の掛金
- 厚生年金基金の掛金
支払った保険料等は全額、控除することが出来ます。
生命保険料控除
生命保険料、介護保険料、個人年金保険料を支払った額を元に一定額の控除が受けられます。
生命保険料控除のポイントは以下の通りです。
・新制度(2012年1月1日以降の契約)と旧制度(2011年12月31日以前)の契約で分けて計算を行います。
・所得税と住民税では控除される金額が異なります。
〇新制度の生命保険料控除額は以下の通りです。
所得税 | ||
---|---|---|
区分 | 年間払込保険料額 | 控除される金額 |
一般生命保険料 ・ 介護医療保険料 ・ 個人年金保険料 (税制適格特約付加) |
20,000円以下 | 払込保険料全額 |
20,000円超 40,000円以下 |
(払込保険料×1/2) +10,000円 |
|
40,000円超 80,000円以下 |
(払込保険料×1/4) +20,000円 |
|
80,000円超 | 一律40,000円 |
〇旧制度の 生命保険料控除額は以下の通りです。
所得税 | ||
---|---|---|
区分 | 年間払込保険料額 | 控除される金額 |
一般生命保険料 ・ 個人年金保険料 (税制適格特約付加) |
25,000円以下 | 払込保険料全額 |
25,000円超 50,000円以下 |
(払込保険料×1/2) +12,500円 |
|
50,000円超 100,000円以下 |
(払込保険料×1/4) +25,000円 |
|
100,000円超 | 一律50,000円 |
新制度・旧制度併せての控除額の上限は12万円円です。
地震保険料控除
ご自身が特定の損害保険契約等に係る地震等損害部分の保険料又は掛金を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることが出来ます。
地震保険料控除の控除額は以下の通りです。
区分 | 年間の支払保険料の合計 | 控除額 |
---|---|---|
(1)地震保険料 | 50,000円以下 | 支払金額の全額 |
50,000円超 | 一律50,000円 | |
(2)旧長期損害保険料 | 10,000円以下 | 支払金額の全額 |
10,000円超 20,000円以下 |
支払金額×1/2+5,000円 | |
20,000円超 | 15,000円 | |
(1)・(2)両方がある場合 | - | (1)、(2)それぞれの方法で計算した金額の合計額(最高50,000円) |
医療費控除
自分や生計をともにする配偶者や親族が支払った医療費から10万円を差し引いた額の控除を受けることが出来ます。
医療費控除の控除額は以下の計算式で決まります。
医療費控除 = 支払った医療費合計 ー 10万円 ー 補填される金額(※)
【補填される金額】
生命保険で支給される入院給付金や健康保険で支給される高額医療費・家族療法費・出産育児一時金などの金額のことです。
但し、生命保険の入院給付金などについては対象となった治療などの治療費のみから差し引きます。引ききれない分について他の治療などの治療費から差し引く必要はりません。
医療費控除の上限額は200万円です。
小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済等掛金控除は、小規模企業共済や確定拠出年金(企業型、個人型iDeCo)の掛金について、全額の控除を受けることが出来ます。
控除対象となる掛金は以下の4つです。
- 小規模企業共済制度の掛金
- 個人型確定拠出年金(iDeCo)の掛金
- 企業型確定拠出年金(企業型DC)の掛金
- 心身障害者扶養共済制度の掛金
小規模企業共済等掛金控除の金額
小規模企業共済等掛金控除の控除額は以下の通りです。
掛金の全額を控除することが出来ます。
寄付金控除
国や地方公共団体、特定公益増進法人などに対し、「特定寄附金」を支出した場合には、所得控除を受けることが出来ます。
寄付金控除の対象となる主な団体は以下の通りです。
- 国や地方公共団体
- 公益社団法人・公益財団法人
- 独立行政法人
- 地方独立行政法人のうち、当該法人の主たる目的である業務部分
- 日本司法支援センター、自動車安全運転センター、日本私立学校振興・共済事業団及び日
- 赤十字社
- 学校法人
- 国立大学法人及び公立大学法人
- 社会福祉法人
- 更生保護法人
- 認定特定公益信託
- 認定特定非営利法人(認定NPO法人)に対する寄付金のうち一定のもの
- 政治活動に関する寄附金のうち一定のもの
学校の入学に関連するものや、寄付をした本人に特別な利益が及ぶと判断されるもの、または政治資金規正法に抵触するものについては、特定寄付金にはなりません。
所得税に対する控除
控除額の計算方法が「所得控除」か「税額控除」のいずれかを選択することが出来ます。
所得控除:所得額から控除する場合
税額控除:税額から控除する場合
計算式は以下の通りです。
所得額から控除する場合
いずれかの式の結果で金額が低い方の金額が控除額となり所得額から引くことが出来ます。
寄付金控除 = 寄付金の合計額 ー 2,000円
寄付金控除 = 所得金額 × 40% ー 2,000円
税額から控除する場合
税額から控除する場合の計算式は以下の通りです。
寄付金控除 = (寄付金の合計額 ー 2,000円) × 40%
ただし、政党又は政治資金団体への寄付は率が異なり以下の通りとなります。
寄付金控除 = (寄付金の合計額 ー 2,000円) × 30%
税額から控除する場合の上限は所得税額の25%です。
特別控除
ふるさと納税のみに適用される控除で住民税額から控除(税額控除)出来ます。
計算式は以下の通りです。
(ふるさと納税額 – 2,000円)×(100% – 10% – 所得税の税率(5%~45%))
住民税所得割額の20%を限度とします。
住民税所得割額については以下を参考にしてください。
ふるさと納税の仕組みと手続き(2/7)
雑損控除
災害や盗難などで資産に損害を受けたときに控除を受けることが出来ます。
雑損控除の対象になる資産の要件は以下にの通りです。
損害を受けた資産が次のいずれにも当てはまること。
(1) 資産の所有者が次のいずれかであること。
〇ご自身の資産であること。
〇ご自身と生計を共にする配偶者や親族で、その年の所得額の合計が48万円以下の人の資産であること。
(2) 事業のための在庫や事業用固定資産や「生活に通常必要でない資産」のいずれにも該当しない資産であること。
【生活に通常必要でない資産】
例えば、別荘など趣味、娯楽、保養又は鑑賞の目的で保有する不動産(同じ目的で保有する不動産以外の資産(ゴルフ会員権など)も含まれます。)や貴金属(製品)や書画、骨董など1個又は1組の価額が30万円超のものなど生活に通常必要でない動産をいいます。
雑損控除の対象となる損害の原因は以下の通りです。
- 震災、風水害、冷害、雪害、落雷など自然現象の異変による災害
- 火災、火薬類の爆発など人為による異常な災害
- 害虫などの生物による異常な災害
- 盗難
- 横領
雑損控除の控除額の計算は以下の通りです
控除される金額は、次のうち多い金額です。
(差引損失額)-(総所得金額等)×10%
(差引損失額のうち災害関連支出の金額)-5万円
【差引損失】
「損害金額」と「災害関連支出の金額」の合計から「保険金などで補填される金額」を差し引いた金額です。
「損害金額」とは損害直前の時価。同じものを今、購入するために必要な価格から使用年度による減価償却分を差し引いた金額です。
【災害関連支出の金額】
「災害関連支出の金額」とは、災害により被害を受けた住宅の取り壊しや撤去費用、修繕費用です。
控除額が大きく、その年の所得金額を超える場合は、翌年以降3年間を限度に繰り越して控除を受けることができます。また、雑損控除は他の所得控除よりも先に控除することになっています。
障害者控除
本人および、生計を同じくしている配偶者や扶養家族が障害者に当てはまる場合には、一定の金額の控除を受けることが出来ます。
障害者控除は、扶養控除の適用がない16歳未満の扶養親族であっても適用されます。
ただし、配偶者や扶養親族の所得が48万円を超える場合には適用されません。
障害者控除の対象となる人の範囲は以下の通りです。
- 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人
この人は、特別障害者になります。 - 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人
このうち重度の知的障害者と判定された人は、特別障害者になります。 - 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人
このうち障害等級が1級と記載されている人は、特別障害者になります。 - 身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人
このうち障害の程度が1級又は2級と記載されている人は、特別障害者になります。 - 精神又は身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が①、②又は④に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人
このうち特別障害者に準ずるものとして市町村長、特別区区長や福祉事務所長の認定を受けている人は特別障害者になります。 - 戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人
このうち障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までの人は、特別障害者となります。 - 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人
この人は、特別障害者となります。 - その年の12月31日の現況で引き続き6ヶ月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする(介護を受けなければ自ら排便等をすることができない程度の状態にあると認められる)人
この人は、特別障害者となります。
障害者控除の金額
障害者控除の金額は以下の通りです。
区分 | 所得控除額 |
---|---|
障害者 | 27万円 |
特別障害者 | 40万円 |
同居特別障害者 | 75万円 |
区分の説明は以下の通りです。
区分 | 説明 |
---|---|
障害者 | 納税者や、配偶者その他の親族(扶養親族や同一生計配偶者に限る) に障害のある場合。 |
特別障害者 | 障害者控除に該当する方で、下記の(1)~(3)に該当する場合など。 (1)障害の程度が身体障害者手帳1級または2級 (2)愛の手帳1度または2度 (3)精神障害者保健福祉手帳1級 |
同居特別障害者 | 納税者の配偶者その他の親族(扶養親族や同一生計配偶者に限る) が特別障害者で、かつ、納税者またはその配偶者、納税者と生計を一にするその他の親族のいずれかと同居している場合。 |
寡婦控除
夫と離婚して扶養親族がいる場合なたは夫と死別した場合などに控除を受けることが出来ます。
寡婦控除の対象となる人の範囲は以下の通りです。
- 夫と離婚した後婚姻をしておらず、扶養親族がいる人で、合計所得金額が500万円以下の人
- 夫と死別した後婚姻をしていない人又は夫の生死が明らかでない一定の人で、合計所得金額が500万円以下の人
なお、この場合は、扶養親族の要件はありません。
寡婦控除の金額
寡婦控除の控除額は以下の通りです。
区分 | 所得控除額 |
---|---|
寡婦控除 | 27万円 |
寡婦控除(特別の寡婦) | 35万円 |
寡婦に該当する人が次の要件の全てを満たすときは、特別の寡婦に該当します。
- 夫と死別し又は夫と離婚した後婚姻をしていない人や夫の生死が明らかでない一定の人
- 扶養親族である子がいる人
- 合計所得金額が500万円以下であること
寡婦控除とひとり親控除の両方を適用することは出来ません。
両方に該当する場合はひとり親控除が適用されます。
ひとり親(寡夫控除)控除
納税者がひとり親であるときは、一定の金額の所得控除を受けることが出来ます。
ひとり親控除の対象となる人の範囲は以下の通りです。
ひとり親控除の金額
ひとり親控除の控除額は以下の通りです。
区分 | 所得控除額 |
---|---|
ひとり親控除 | 27万円 |
とひとり親控除を寡夫控除を言う場合がありますが同じ控除を指しています。
勤労学生控除
納税者自身が勤労学生であるときは、一定の金額の所得控除を受けることが出来ます。
勤労学生控除の金額
勤労学生控除の控除額は以下の通りです。
区分 | 所得控除額 |
---|---|
勤労学生控除 | 27万円 |
勤労学生控除の対象となる条件は以下の通りです。02 title=”勤労学生控除”]
- 勤労による所得があること
- 勤労による所得以外の所得が10万円以下であること
- 合計所得金額が75万円以下であること
- 特定の学校の学生であること
[/box02]
ではそれぞれの具体的な内容を見ていきましょう。
勤労による所得があること
事業所得や雑所得、給与所得などの収入がある必要があります。フリーランスであれば該当します。
家賃収入や株の配当などの収入については対象となりません。
勤労による所得以外の所得が10万円以下であること
不動産所得や配当所得などの勤労によらない所得が10万円を超えると控除の対象から外れます。
合計所得金額が75万円以下であること
以下の①・②の合計金額が75万円以下であること。
①事業所得など
収入 ー 経費
②アルバイトなどの給与所得
給与 ー 給与所得控除(55万円)
特定の学校の学生であること
特定の学校の学生であることの条件は以下の通りです。
イ 学校教育法に規定する小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校など
ロ 国、地方公共団体、私立学校法の第3条に規定する学校法人、同法第64条第4項に規定する法人、これらに準ずる一定の者(注1)により設置された専修学校又は各種学校のうち一定の課程(注2)を履修させるもの
ハ 職業能力開発促進法の規定による認定職業訓練を行う職業訓練法人で一定の課程(注2)を履修させるもの
以上のいずれかの学校に当てはまるかどうか分からないときは、通学している学校の窓口で確認してください。
(注1)一定の者とは、次の者をいいます。
(1)独立行政法人国立病院機構、独立行政法人労働者健康安全機構、日本赤十字社、商工会議所、健康保険組合、健康保険組合連合会、国民健康保険団体連合会、国家公務員共済組合連合会、社会福祉法人、宗教法人、一般社団法人及び一般財団法人並びに農業協同組合法第10条第1項第11号に掲げる事業を行う農業協同組合連合会及び医療法人
(2)学校教育法第124条に規定する専修学校又は同法第134条第1項に規定する各種学校のうち、教育水準を維持するための教員の数その他の文部科学大臣が定める基準を満たすものを設置する者((1)に掲げる者を除きます。)
(注2)一定の課程とは、次の課程をいいます。
(1)専修学校の高等課程及び専門課程
イ 職業に必要な技術の教授をすること。
ロ その修業期間が一年以上であること。
ハ その一年の授業時間数が800時間以上であること(夜間その他特別な時間において授業を行う場合には、その1年の授業時間数が450時間以上であり、かつ、その修業期間を通ずる授業時間数が800時間以上であること。)。
ニ その授業が年2回を超えない一定の時期に開始され、かつ、その終期が明確に定められていること。
(2)(1)に掲げる課程以外の課程
イ 職業に必要な技術の教授をすること。
ロ その修業期間(普通科、専攻科その他これらに類する区別された課程があり、それぞれの修業期間が1年以上であって一の課程に他の課程が継続する場合には、これらの課程の修業期間を通算した期間)が2年以上であること。
ハ その1年の授業時間数(普通科、専攻科その他これらに類する区別された課程がある場合には、それぞれの課程の授業時間数)が680時間以上であること。
ニ その授業が年2回を超えない一定の時期に開始され、かつ、その終期が明確に定められていること。
まとめ
所得控除は15種類あるため知らずに控除することが漏れていて損をしている場合があります。
そのためしっかりとどの様な所得控除があるかを知ることは重要です。
しっかりとご自身が受けられる控除を把握して損をしないようにしていきましょう。