フリーランスエンジニアにとって『インボイス制度』が開始されるとどのような影響があるかは誰もが気になることと思います。
そこでフリーランスエージェント大手のレバッテクフリーランスに『インボイス制度』開始後の対応について聞きました。
『インボイス制度』開始後の対応(今回の結論)
『インボイス制度』が開始されると「適格請求書発行事業者」となることを求められます。
但し、『インボイス制度』は経過措置期間があるため、どの段階で「適格請求書発行事業者」になる必要があるかについては、今後明らかになります。
インボイス(適格請求書発)の発行が可能な事業者です。適格請求書発行事業者は課税事業者であるため、消費税の納税義務は発生します。
『インボイス制度』開始後の対応についての質問
レバテックフリーランスへは概ね以下の質問を行いました。
インボイス制度における対応について教えて欲しい。
一番知りたいのは適格請求書発行事業者の登録申請が必要か、必要であればいつの時点から必要となるか。
「インボイス制度」は2段階の経過措置の時期がありその後、本格運用となるのでそれぞれについて教えて欲しい。
①インボイス制度開始(2023年10月)から2026年9月まで
インボイス(適格請求書)がないと御社は支払った消費税の80%までしか税額控除が認められない期間です。
②2026年10月から2029年9月まで
インボイス(適格請求書)がないと御社は支払った消費税の50%までしか税額控除が認められない期間です。
③2029年10月以降(本格運用)
インボイス(適格請求書)がないと御社は支払った消費税の全ての税額控除が認められなくなります。
経過期間があるのでどの段階で「適格請求書発行事業者」になる必要があるかを確認しました。
質問の回答
レバテックフリーランスからの回答は概ね以下の通りです。
基本方針としては、ご契約者の皆様に
適格請求書発行事業者となっていただくご案内を行う予定でございます。
適格請求書発行事業者の登録を行わない事業者とのお取引方針については、
現時点では検討中となります。
明確には「適格請求書発行事業者」になる必要がある時期についての回答は得られませんでした。
『インボイス制度』開始後のエンジニアはどうすれば良いのか
『インボイス制度』が開始されても直ぐに「適格請求書発行事業者」になる必要はないかと思います。

「適格請求書発行事業者」になることを求めれるのは、経過措置の第2段階が始まる2026年10月以降になると考えられます。
『インボイス制度』開始時は経過措置の第1段階が適用されます、その時点ではインボイス(適格請求書)が無くてもフリーランスエージェントは80%の消費税の支払いは認められます。そのため、残りの20%について調整(売上を下げるなど)を行うと考えられます。
「適格請求書発行事業者」となり課税事業者となった場合に「簡易課税制度」を使った場合でもエンジニアは受取った内の50%の消費税を納税しなかればならず、免税事業者のまま経過措置の恩恵を受けた方が有利になります。
エンジニアは「適格請求書発行事業者」になることを求められる2026年10月までに受け取った消費税の50%を納税することを見越して、単価を上げる努力や支出を減らすなどの対応が必要となります。
まとめ
フリーランスエージェント大手のレバッテクフリーランスがエンジニアに「適格請求書発行事業者」になることを求める方針であることから、他のフリーランスエージェントも同様の対応となると考えられます。
そのため、エンジニアは「適格請求書発行事業者」となり消費税を納税することを余儀なくされます。
簡易課税制度を利用するとエンジニアの場合は受取った消費税の50%を納税することになります。
「適格請求書発行事業者」になることを求まられるのは、2026年10月からとなる可能性が高いことから、2026年10月以降は受取った消費税の50%を納税することになっても良いように準備をしていく必要があります。